リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >条例とは?わかりやすく解説
地方公共団体の重要な権能のひとつが、
条例の制定権ですが、「条例」とは、地方公共団体が、
その自治権に基いて、
その区域内の一定の事務に関する定めをする自主的立法です。
「条例」にあたる範囲ですが、
地方議会により制定される自主立法である「条例」はもちろん、
地方公共団体の長や、教育委員会・公安委員会等の制定する
「規則」も含まれるとするのが通説となっています。
条例については、憲法上留保されている事項について、
条例による規制が可能かどうかという点が問題となります。
要は「法律でこれを定める」と規定されているものを
「条例」で定めてもよいのかという問題です、
例えば憲法29条2項は、
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、
法律でこれを定める。
としていますが、これを条例で制限できるかという問題です。
また、31条、73条6号の「法律」としている部分を
「条例」でできるかが問題となります。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
これらについては、
条例は民主的な議会によって制定されるものであるので、
法律に準ずるとして、
条例による規制も可能と解されています。
また、条例によって、
法律の定める基準よりも厳しい基準を
定める事ができるかという問題もあります。
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。
これについては、
法律よりも厳しい基準の条例を定める事を
法律が特に排除するものでない限り、
(つまり、個別の法律で
「これより厳しい基準は定めない事」と
定めていない限り)
地方の実情に応じて
別段の規制を条例ですることは許されると解されています。
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