リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >条例とは?わかりやすく解説

 

地方公共団体の重要な権能のひとつが、

条例の制定権ですが、「条例」とは、地方公共団体が、

その自治権に基いて、

その区域内の一定の事務に関する定めをする自主的立法です。

 

「条例」にあたる範囲ですが、

地方議会により制定される自主立法である「条例」はもちろん、

地方公共団体の長や、教育委員会・公安委員会等の制定する

「規則」も含まれるとするのが通説となっています。

 

条例については、憲法上留保されている事項について、

条例による規制が可能かどうかという点が問題となります。

 

要は「法律でこれを定める」と規定されているものを

「条例」で定めてもよいのかという問題です、

 

例えば憲法29条2項は、

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、

法律でこれを定める。

としていますが、これを条例で制限できるかという問題です。

 

また、31条、73条6号の「法律」としている部分を

「条例」でできるかが問題となります。

 

第三十一条 

何人も、法律の定める手続によらなければ、

その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 

第七十三条 

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、

罰則を設けることができない。

 

これらについては、

条例は民主的な議会によって制定されるものであるので、

法律に準ずるとして、

条例による規制も可能と解されています。

 

また、条例によって、

法律の定める基準よりも厳しい基準を

定める事ができるかという問題もあります。

 

第九十四条 

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、

及び行政を執行する権能を有し、

法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

これについては、

法律よりも厳しい基準の条例を定める事を

法律が特に排除するものでない限り、

(つまり、個別の法律で

「これより厳しい基準は定めない事」と

定めていない限り)

地方の実情に応じて

別段の規制を条例ですることは許されると解されています。

 

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