リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >特別裁判所の設置の禁止とは?憲法76条をわかりやすく解説

 

憲法76条は、司法権は

すべて最高裁判所と下級裁判所に属すると定め、

特別裁判所の設置を禁止しています。

 

また、行政機関が終審として

裁判を行うことはできないと定めています。

 

「特別裁判所」とはなんなのか?

「行政機関が終審として裁判を行う」

とはどういう事なのか?

という事について説明していきます。

 

第七十六条  すべて司法権は、

最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2  特別裁判所は、これを設置することができない。

行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 

特別裁判所とは?

特別裁判所とは、特殊な身分の人や、

特殊な事件について裁判を行うもので、

通常裁判所(特別裁判所の対義語が

「通常裁判所」です)の

組織系列の外側にあり、

連絡をもたない裁判機関のことをいいます。

 

明治憲法(大日本国憲法)では、

特別裁判所を設置することが認められていて、

陸海軍の軍人等の刑事事件を扱う軍法会議や、

皇族間の民事訴訟を管轄する皇室裁判所などがありました。

 

このような特別裁判所の設置を

現行憲法では禁止しているという事です。

法の下の平等に反し、

法解釈の統一が妨げられる事がその理由です。

 

家庭裁判所は特別裁判所にはあたらないものとされています。

 

 

少年という特定の人や、

特定の事件を扱うので、

特別裁判所にあたるのではないかと思うところですが、

最高裁判所の系列化に属するので、

特別裁判所にあたらないものとされています。

 

なお、例外として憲法上認められた特別裁判所は、

国会議員の資格争訟の裁判、裁判官の弾劾裁判があります。

 

「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とは?

「終審として」とありますので、

行政機関は終審としてでなければ(前審としてならば)

裁判を行うことができるという意味も含まれています。

 

つまり、行政機関が裁判を行った場合、

それが最終決定として覆すことのできないものは

許されないが、その裁判の結果を

通常裁判所で争う事ができる裁判ならば、

する事ができるという事です。

 

行政機関が前審として行う裁判とは、

独占禁止法違反に基づく公正取引委員会の審決などです。

 

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