リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >独立行政委員会とは?

 

行政活動全般を統括する機関が「内閣」ですが、

特定の行政において、内閣かた独立した地位で、

その職権を行使する事が認められた合議制の行政機関を

独立行政委員会といいます。

 

独立行政委員会は、

政治的中立性が要請される行政や、

専門的・技術的な判断が要請される行政について、

中立的な立場や、それぞれのスペシャリストに任せる事によって

行政の円滑化をはかり、

国民の権利の実現を達成しようというのがその存在理由です。

 

例えば、独立行政委員会の例としては、

人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会、

公害等調整委員会、公安審査委員会、

中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会

などがあります。

 

憲法65条は、

「行政権は、内閣に属する。」

としていますので、内閣から独立した行政機関を

認める事は、憲法違反になるのではないかという

考え方もできますが、

「憲法65条は内閣はすべての行政について

直接指揮監督することまで要求するものではない」

と解して、

独立行政委員会を国会が直接コントロールできる

体制になっていれば、内閣から独立して行政権を行使しても、

憲法に違反しないと考える説が有力となっています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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