リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法 社会権 「教育を受ける権利」をわかりやすく解説

 

社会権とは、国民が人間として

生活を営む権利を保障するもので、

国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。

 

これが国家の介入の排除を

要求する権利(不作為請求権)の

自由権との違いです。

(自由権的側面のある社会権もあります)

 

日本国憲法は社会権として、

生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権

を保障しています。

 

今回はその中で教育を受ける権利について

説明していきたいと思います。

 

教育を受ける権利

第二十六条  

すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

2  すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。

 

 

教育を受ける権利は、

自由権的側面と社会権的側面を有しています。

 

教育は、個人に知識・教養を身につけさせ、

その人格を形成するとともに、

国家の発展に資する健全な国民を育成するのに、

役立つものという意味での自由権的側面と、

国家が教育制度、教育環境を整備、

維持する義務を負うという点で、

社会権的側面を持っています。

 

生存権と同様に、プログラム規定説、

法的権利説の具体的権利説、抽象的権利説といった

見解が対立していますが、

通説は抽象的権利説を取っており、

最高裁判所の判例は今のところありません。

 

ちなみに2項に

「義務教育は、これを無償とする」

とあり、どこまでが無償なのかという事が

争われたことがありますが、

判例・通説は授業料を徴収しないという意味で解する

「授業料無償説」をとっています。

 

 

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