リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >財産権とは?わかりやすく解説
憲法の29条は「財産権」という権利を保障しています。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この「財産権」とは、
一切の財産的価値を有する権利の保障です。
つまり、財産権は、所有権やその他の物権、債権、
著作権、特許権、商標権、意匠権といった無体財産権、
特別法上の権利や、公法上の権利を含む、
財産的性格を含むすべての権利を意味します。
また、個人が現に有する具体的な財産上の権利の保障と、
個人が財産権を享有するための法制度を整備する事を意味する
私有財産制の保障という2つの面があります。
29条2項に
「公共の福祉に適合するやうに」
という文言がありますが、このニュアンスについては
こちらの判例をご参照ください。
また、29条2項で「法律でこれを定める」
とありますが、
「条例」で定める事ができるのかが争われた判例があります。
事実上、条例による財産権の規制を肯定するものとなっています。
詳しくはこちらからごらんください↓
29条3項に「正当な補償」という文言がありますが、
この意義について判例は、
完全な補償を常に要するものでなく、
侵害目的や社会・経済的状況を考慮して、
合理的と認められる相当な額でよいと認める場合もありましたが、
完全な補償を要するとした新しい判例もあります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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