リラックス法学部 リラックス解説 > 「審査請求」「異議申立て」「不服申立て」

 

※行政不服審査法が改正され、

平成28年4月1日に施行となりました。

これにより、平成28年4月1日以降にされた処分については、

新たな不服申立て制度が適用されることとなります。

これまであった「異議申立て」手続は廃止し、

不服申立ては「審査請求」に一元化されることになりました。

 

要するに、これまでは、

「不服申立て」=「審査請求」or「異議申し立て」

だったものが、今後は

「不服申立て」=「審査請求」

(※不服申立てが大量にされる処分等については

「再調査の請求」(選択制)を導入)

ということになります。

審査請求をすることができる期間(審査請求期間)もそれまでの

「60日」から「3か月」に延長となりました。

以下の記事は、改正前のものですが、

参考までに一応そのまま掲載しておきます。

 

 

「審査請求」「異議申立て」「不服申立て」

今回は混乱してしまいがちな、

用語「審査請求」「異議申立て」「不服申立て」

について、説明していきたいと思います。

それぞれの制度の細かい内容は割愛させていただきますが、

今回はそれぞれがどんな制度かという輪郭を

明確にしていただく事を念頭に置いて

説明していきたいと思います。

 

昭和37年に行政不服審査法という法律が制定されました。

それまで類似の行政上の審判制度がたくさん作られすぎて、

ごちゃごちゃになっていました。

 

「不服の申立て」「審査請求」「異議の申立て」など

様々な名称で類似の制度が混在していた状況で

制度上の不統一が著しくなったため、それらを是正すべく、

整理整頓してまとめた統一のルールが行政不服審査法です。

 

まちまちだった行政上の不服申立ての制度の名称を

「審査請求」「異議申立て」「再審査請求」

の三種に統一しました。

「不服申立て」はこれら三種の総称です。

 

 

「審査請求」

審査請求とは、処分庁の上級庁、又は、処分庁以外の他の行政庁に提起するものです。

 

「異議申立て」

異議申立ては処分庁に対して提起するものです。

処分庁に対して行政庁がない場合、又は、

上級行政庁はあるが、処分庁が主任の大臣局であるか、

若しくは、府省に置かれる外局であるか、

外局に置かれる庁であるときにするものです。

これ以外にも法律で、上級庁がある場合でも、

処分庁にまず異議申立てをすべきことと

されているものもあります。

 

「再審査請求」

再審査請求は、審査請求に対する裁決に

再度不服の申立てが認められる場合の請求です。

法律に再審査請求をできる旨の定めがあるときは、

法律または条例で定める行政庁に対して

再審査請求をすることができます。

 

審査請求をすることができる処分について、

その処分をする権限を有する行政庁(原権限庁)が、

他の行政庁に委任した場合、審査請求を原権限庁が裁決した場合、

権限の委任がなければ再審査請求をすることができた行政庁に対して、

さらに再審査請求をすることができます。

 

 

このように行政庁に対する不服申立ては、

審査請求又は異議申立てのいずれかの方法によって

するべきものですが、

不作為に対する不服申立ては、

処分庁に対する異議申立てと上級行政庁に対する審査請求の両方を

並行してできます。

特別の法律でこの両方を並行してできると規定しているものもあります。

  

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