固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)

の所在する市町村が、その固定資産に対して、

その固定資産の所有者(1月1日現在の所有者)

課税する税金です。

 

普通徴収の方法によります。

 

未登記の建物についても実地調査により課税されます

 

課税標準

固定資産税の課税標準は、

固定資産課税台帳の登録価格です。

 

この価格は原則として3年間据え置かれ、

3年ごとに評価替えが行われます。

(必ず3年間据え置かれるというわけではなく、

地目変更や家屋の改築等が行われた場合には、

価格の見直しが行われます。)

 

標準税率は1.4%で、

制限税率はありません

 

固定資産税が非課税のもの

とはいえ、すべての不動産等に課税されるわけではありません。

 

国、地方公共団体等に対して課税はされませんし、

宗教法人、学校法人等の一定の用に供する固定資産、

一定の独立行政法人の一定の業務の用に供する固定資産、

公共用道路等一定の公共用の固定資産などにも

課税されません

 

 

また、課税対象となる不動産でも、

課税標準が次のもの未満の場合は、課税されません。

 

土地…30万円

家屋…20万円

償却資産…150万円


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