錯誤(法律行為の要素)

(平成元年9月14日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)385

 

この裁判では、錯誤について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤として

その無効をきたすためには、その動機が相手方に表示されて

法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば

表意者がその意思表示をしなかったであろうと

認められる場合であることを要するところ、

右動機が黙示的に表示されているときであっても、

これが法律行為の内容となることを妨げるものではない

 

本件についてこれをみると、

所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、

有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、

夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として

他方に譲渡することが右「資産の譲渡」に当たり、

譲渡所得を生ずるものであることは、

当裁判所の判例とするところであり、

離婚に伴う財産分与として夫婦の一方がその特有財産である

不動産を他方に譲渡した場合には、

分与者に譲渡所得を生じたものとして課税されることとなる。

 

したがって、前示事実関係からすると、

本件財産分与契約の際、少なくとも上告人において

右の点を誤解していたものというほかはないが、

上告人は、その際、財産分与を受ける

被上告人に課税されることを心配して

これを気遣う発言をしたというのであり、

記録によれば、被上告人も、自己に課税されるものと

理解していたことが窺われる。

 

そうとすれば、上告人において、

右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、

他に特段の事情がない限り、

自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、

その旨を黙示的には表示していたものといわざるをえない。

 

そして、前示のとおり、本件財産分与契約の目的物は

上告人らが居住していた本件建物を含む本件不動産の全部であり、

これに伴う課税も極めて高額にのぼるから、上告人とすれば、

前示の錯誤がなければ本件財産分与契約の意思表示を

しなかったものと認める余地が十分にあるというべきである。

 

上告人に課税されることが両者間で

話題にならなかったとの事実も、

上告人に課税されないことが明示的には

表示されなかったとの趣旨に解されるにとどまり、

直ちに右判断の妨げになるものではない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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