リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >一元的外在制約説、内在・外在二元的制約説、一元的内在制約説についてわかりやすく解説

 

日本国憲法では基本的人権を

「永久に侵すことのできない権利」として

尊重していますが、

その権利も、無制約に認めるわけにはいきません。

 

個人が基本的人権に基いてやりたい放題やった結果、

他人の基本的人権を侵してしまうこともあります。

 

そこで「公共の福祉」という概念が、

基本的人権に制約をかける概念として登場します。

 

日本国憲法では次の4カ条で

「公共の福祉」

という言葉が使われています。

 

第十二条  

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

国民の不断の努力によつて、 

これを保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。

  

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

 

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。 

2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、

法律でこれを定める。

 

この公共の福祉について

どのようにとらえるべきかについて、

主な学説で次のようなものがあります。

 

一元的外在制約説

これは、

「公共の福祉」は人権の外側にあって、

抽象的な最高観念である

という考え方です。

 

12条、13条の規定により、

「公共の福祉」が最高の観念として、

すべての基本的人権を制約するわけです。

 

すべての基本的人権を制約するわけですから、

22条1項、29条2項も当然に制約されるので、

本来ならいちいち言う必要もないのですが、

注意的に書いただけで、

これだけ特別に制約を受けるとか、

そういう意味ではないですよ。」という説です。

 

この説に対する批判としては、

「公共の福祉を最高の観念」としてとらえると、

法律による人権の制約、侵害が

容易に行われてしまう危険がある

というものがあります。

 

人権が、

明治憲法の規定「法律の留保」がついたのと同じ

弱い権利となってしまうという批判です。

 

要は、「公共の福祉」の名の下に

どんどん人権が侵害されても

文句が言えないことになってしまうということです。

 

内在・外在二元的制約説

こちらの説は

「内在・外在」の「二元的」というのが、

イメージしにくいと思いますが、

噛み砕いて説明します。

 

「公共の福祉」が、

内側での制約として考える場合、

外側からの制約として考える場合、

2パターンあると考えると

わかりやすいかと思います。

 

つまり「公共の福祉」が登場する条文を

4カ条紹介しましたが、

内側での制約として考える場合と、

外側からの制約として考える場合があって、

同じ「公共の福祉」という言葉をつかっていても

ニュアンスが違うと考えるという説です。

 

具体的には22条1項、29条2項といった

経済的自由及び積極的施策が

必要な社会権についての規定の場合にのみ、

公共の福祉が外側から人権を制約する事ができ、

これ以外、つまり12条、13条は

訓示的倫理的な規定で、

人権制約の根拠とはなりえないと考える

という説です。

 

一元的内在制約説

こちらの説は、

憲法で「公共の福祉」という言葉が

どこで登場したかとか、そういう事は重要ではなく、

公共の福祉は、すべての人権に論理必要的に

内在しているという考え方です。

 

そして必要最低限度の範囲だけで

人権の制約は許されるという考え方です。

 

批判としては

「何が必要最低限度なのかわからない」

というものがあります。

 

結論的には一元的外在制約説と

あまり差のない結論になります。

 

 

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