リラックス法学部 >リラックス解説 > 「意思表示」「意思の通知」「観念の通知」とは
意思表示
意思表示とは、当事者が一定の
法律効果を欲する意思を外部に対して発表する行為
をいいます。
表示に対応する意思(効果意思)がなければ、
原則としてその効力が
否定されるという考え方の立場を意思主義といいます。
意思表示の例として、契約の申込み、
追認、取消し、解除権の行使、
転貸の承諾、遺言などです。
意思表示の効力を表示されたところを基準にしようと考え、
表示に対応する意思がなくても
有効な意思表示と考える立場を、
表示主義といいます。
意思表示を採用すると、
本人の利益の保護が厚くなり、
表示主義を採用すれば、取引の安全が守られます。
どちらか一方のみを採用すると結果的に妥当ではないので、
民法は両者の折衷的な立場をとっています。
意思の通知
意思の通知とは、
法律効果の発生を目的としない意思の発表です。
「法律効果の発生を目的としない」点が、
意思表示と異なります。
ただ、このような意思の通知があれば、
法律は一定の法律効果を付与します。
意思の通知の例としては、
無権代理人の相手方の催告、時効中断としての催告、
弁済受領の拒否、契約解除のための催告などです。
観念の通知
一定の事実の通知で、意思の発表という要素を
含まないものをいいます。
「意思の発表を含まない」という点で、
意思表示と異なります。
観念の通知の例としては、債務の承認、代理権を与えた旨の表示、
時効中断事由としての承認、債権譲渡の通知・承諾
などです。
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