リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 「物権」と「債権」の違いをわかりやすく解説

 

民法の条文は総則の次に

物権編と債権編と続きます。

 

物権と債権とはどんなもので、

どのような違いがあるのか

説明していきたいと思います。

 

「物権」「債権」はいずれも

権利のカテゴリーの名前で、

例えば「物権」には、

所有権、占有権、地上権、永小作権、

地役権、入会権(いりあいけん)

留置権、抵当権、質権、先取特権

などといったものがあります。

 

なお、物権は法律で決まっているもの他に、

オリジナル物権を作ることはできません。

 

(物権の創設)

第百七十五条  

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、

創設することができない。

 

「債権」は主に

金銭債権(お金をよこせという権利)、

賃借権(お金を払って物を借りて使える権利)

などがあります。

(他にも色々な債権があり、

債権は当事者間で様々なものを作ることができます。)

 

 

まず物権の定義

「物に対する直接的・排他的支配権」

です。

債権の定義

「特定人が他の特定人に対して

一定の行為を請求できる権利」

です。

 

どちらも抽象的でイメージしにくいと思いますが、

違いをひとつひとつ説明していきます。

 

例えば物権の代表的な存在の所有権は、

物を全面的に支配する権利です。

 

例えばマローンさんが

文房具屋でボールペンを購入すれば

マローンさんはボールペンの

所有権を取得するわけですが、

この所有権は誰に対しても主張できます

 

一方、マローンさんがストックトンさんに

100万円を貸した場合、

マローンさんはストックトンさんに対して

100万円を請求する金銭債権を有していますが、

無関係のラッセルさんに

100万円を請求することはできません。

 

物権の誰に対しても

主張できる性質を絶対性、

債権の特定のものだけに

主張できる性質を相対性といいます。

 

また、1つの物に同一内容の物権は

ひとつしか成立しません

 

 

つまり、ある特定のボールペンの所有権が

マローンさんであり、ストックトンさんである

という事はありえません。

(ただし二人の共有状態ということはありえます。

これは所有権の持ち分を

2分の1ずつ持っているというイメージです。

詳しくは別の回で説明します。)

 

一方債権の場合、同じ部屋を何人にも貸すことは

債権の性質上可能です。

 

つまり同じアパートの102号室を

マローンさんが大家さんと契約し、

ストックトンさんも大家さんと契約し、

どちらもその部屋の賃借権があるという状態を

作り出すことは可能です。

(大家さんは2人にメチャクチャ怒られ、

損害賠償モノの事態になると思いますが)

 

物権の場合は所有権者が

2人という事はありえません。

 

どちらか一方が所有権を取得し、

もう一方は権利ナシということになります。

 

この勝敗の決め方を

「対抗要件」と言いますが、

後ほど別の回で説明いたします。

 

物権のこのような性質を

「排他性」といいます。

債権には排他性はありません。

 

また、物権には

「一物一権主義」という原則があり、

2つの意味があります。

 

①1つの物には同一内容の物権は

ひとつしか成立しない

 

②物権の目的物は単一、

特定かつ独立のものでなければならない

 

というものです。

①はすでに説明した通りで、

②は「この森のどれかの木何本かの葉っぱの部分がオレのモノ」

というアバウトなものではダメだということです。

 

木ならば独立して特定の1本の単位で

物権が認められるということです。

 

ということで物権と債権の違いを説明してまいりましたが、

まだまだイメージが湧きにくいと思いますが

この後、色々物権の性質を学び、

各種物権についてや債権について学習した後、

改めてお読みいただくと理解が深まると思いますので、

とりあえず最初はなんとなくのイメージを

持っていただければ結構です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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