【民法】即時取得についての試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
即時取得の試験対策としては、
まず、成立要件をしっかりとおさえておく必要があります。
条文は192条です。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
試験対策として重要なのは
「取引行為」「動産」「占有を始めた者」
「平穏、公然、善意無過失」
というところです。
取引行為
「取引行為」とありますから、
間違って他人のものを持って帰った場合や、
間違って他人の山林を伐採した場合、相続した場合などは
即時取得が成立しません。
また、この「取引行為」は
有効な取引行為を前提としていますので、
取引行為自体が無効の場合は、
即時取得は成立しません。
動産
不動産には登記という公示制度がありますので、
即時取得は成立しません。
占有を始めた者
動産の占有移転には次の4つがあります。
①現実の引渡し
②簡易の引渡し
③占有改定
④指図による占有移転
この中で、占有改定の場合だけ、
即時取得が成立しません。
善意無過失
即時取得が成立するためには、
平穏、公然、善意、無過失でなければなりませんが、
平穏、公然、善意、無過失は推定されますので、
即時取得を主張する側は善意無過失を証明する必要はなく、
即時取得を否定する側が
悪意または過失を証明する必要があります。
(ちなみにここで合わせて確認しておきたいのが、
取得時効の場合です。
取得時効の場合、平穏、公然、善意は推定されますが、
無過失は推定されません。)
その他試験において即時取得に関する重要なポイント
・即時取得は、
無権限者か無権利者と取引をした場合に成立するものですが、
無権利者を所有者と誤信して取引した場合のほか、
無権代理人を「本人である」と誤信した場合も成立します。
なお、無権代理人に「代理権がある」と誤信した場合は、
表見代理が成立しうることになります。
・即時取得した物が盗難または遺失物の場合、
被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間に限り、
代価を弁償して物を取り戻すことができます。
(なお、詐欺、横領の場合、この取り戻しはできません。)
(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)
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