【民法】即時取得についての試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

即時取得の試験対策としては、

まず、成立要件をしっかりとおさえておく必要があります。

条文は192条です。

 

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、

即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

試験対策として重要なのは

「取引行為」「動産」「占有を始めた者」

「平穏、公然、善意無過失」

というところです。

 

取引行為

「取引行為」とありますから、

間違って他人のものを持って帰った場合や、

間違って他人の山林を伐採した場合、相続した場合などは

即時取得が成立しません。

 

また、この「取引行為」は

有効な取引行為を前提としていますので、

取引行為自体が無効の場合は、

即時取得は成立しません。

 

動産

不動産には登記という公示制度がありますので、

即時取得は成立しません。

 

占有を始めた者

動産の占有移転には次の4つがあります。

①現実の引渡し

②簡易の引渡し

③占有改定

④指図による占有移転

 

この中で、占有改定の場合だけ、

即時取得が成立しません。

 

 

善意無過失

即時取得が成立するためには、

平穏、公然、善意、無過失でなければなりませんが、

平穏、公然、善意、無過失は推定されますので、

即時取得を主張する側は善意無過失を証明する必要はなく、

即時取得を否定する側が

悪意または過失を証明する必要があります。

(ちなみにここで合わせて確認しておきたいのが、

取得時効の場合です。

取得時効の場合、平穏、公然、善意は推定されますが、

無過失は推定されません。)

 

その他試験において即時取得に関する重要なポイント

・即時取得は、

無権限者か無権利者と取引をした場合に成立するものですが、

無権利者を所有者と誤信して取引した場合のほか、

無権代理人を「本人である」と誤信した場合も成立します。

なお、無権代理人に「代理権がある」と誤信した場合は、

表見代理が成立しうることになります。

 

・即時取得した物が盗難または遺失物の場合、

被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間に限り、

代価を弁償して物を取り戻すことができます。

(なお、詐欺、横領の場合、この取り戻しはできません。)

 

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