買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、
契約の解除をすることができます。
「履行に着手」とは
「履行に着手」とは、判例は、
「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」
のこととしています。
例えば、農地の売買における
買主と売主が錬著して農地の売買の農地法の
許可申請をした場合などがこれにあたります。
自分が履行に着手しても契約の解除はできる
「当事者の一方が履行に着手」とは、
「相手方が履行の着手」
をしたらという意味です。
自分が履行の着手をしていても、
相手方が履行に着手していなければ、
手付の放棄or倍額の償還で、
契約の解除をすることができます。
手付の放棄or倍額の償還で、損害賠償請求はできない
手付を放棄、倍額の償還をして契約の解除ができますので、
契約の解除により損害が生じた場合でも、
損害賠償を請求することはできません。
債務不履行により契約解除した場合
手付を交付した売買契約を、
相手方の債務不履行を理由に契約解除する場合、
手付契約は、売買契約の従たる契約ですが、
売買契約が解除された場合は、
従たる契約の手付契約も失効します。
そして、売主は解除に伴う原状回復義務として
手付の返還義務が生じるということになります。
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