他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる

他の土地を通行することができます。

(所有者は土地の所有権があれば、

所有権の登記がなくても通行権を有します。)

 

この場合、通行の場所及び方法は、

通行権を有する者のために

必要であり、かつ、他の土地のために

損害が最も少ないもの

を選ばなければなりません。

(なお、諸般の事情を考慮して

自動車の通行が認められた判例もあります。)

 

通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して

償金を支払わなければなりません

 

ただし、通路の開設のために

生じた損害に対するものを除き

一年ごとにその償金を支払うことができます。

 

必要がある場合の、

通路の開設は隣地の所有者の同意は不要です。

 

なお、通行権を有する者が

償金を支払わない場合でも、

隣地の所有者は、その通行を拒否することはできません

(通行権は公益上認められる権利です。)

 

一年ごとに償金を支払うことができるのは、

「通路の開設のために生じた損害に対するものを除き」です。

「通路の開設のために生じた損害は」

というひっかけ問題が出題されることも考えられますので、注意してください。

 

 

土地の分割により公道に通じない土地が生じた場合

分割によって公道に通じない土地が生じたとき、

土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合は、

その土地の所有者は、公道に至るため、

他の分割者の所有地のみを通行することができ、

この場合においては、

償金を支払うことは不要です。

 

この無償の通行権は、

隣地の所有者が第三者に譲渡した場合も消滅しません。

 

隣地との境界線とそれを超えた枝と根について

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、

境界標を設けることができます。

境界標の設置及び保存の費用は、

相隣者が等しい割合で負担します。

 

ただし、測量の費用は、

その土地の広狭に応じて分担します。

(異なる慣習がある場合、その慣習に従うことになります。)

 

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、

相隣者の共有に属するものと推定されます。

 

隣地の竹木のが境界線を越えるときは、

その竹木の所有者に、

その枝を切除させることができます。

 

隣地の竹木のが境界線を越えるときは、

その根を切り取ることができます

 

枝は「竹木の切除させる」ことができますので、

無断で自分で勝手に切ってはいけません。

 

根っこについては無断で自分で切ることができます。

 

これだけの豆知識みたいな話ですが、

試験でわりと問われやすいのでしっかり覚えておいてください。

 

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