不動産所有権の取得時効完成後に設定された抵当権と再度の取得時効の完成

(平成24年3月16日最高裁)

事件番号  平成22(受)336

 

この裁判では、

不動産所有権の取得時効完成後に設定された

抵当権と再度取得時効が完成した場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不動産の取得時効の完成後,

所有権移転登記がされることのないまま,

第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて

抵当権設定登記を了した場合において,

上記不動産の時効取得者である占有者が,

その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,

上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど

抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,

上記占有者は,上記不動産を時効取得し,

その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。

 

その理由は,以下のとおりである。

 

取得時効の完成後,所有権移転登記がされないうちに,

第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて

抵当権設定登記を了したならば,

占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても

抵当権の負担のない所有権を

取得することができないと解することは,

長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて

保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば,

是認し難いというべきである。

 

そして,不動産の取得時効の

完成後所有権移転登記を了する前に,

第三者に上記不動産が譲渡され,

その旨の登記がされた場合において,

占有者が,上記登記後に,なお引き続き

時効取得に要する期間占有を継続したときは,

占有者は,上記第三者に対し,登記なくして

時効取得を対抗し得るものと解されるところ,

不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に,

第三者が上記不動産につき抵当権の設定を受け,

その登記がされた場合には, 占有者は,

自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限を受け,

これが実行されると自らの所有権の取得自体を

買受人に対抗することができない地位に立たされるのであって,

上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に

上記のような権利の対立関係が生ずるものと解され,

かかる事態は,上記不動産が第三者に譲渡され,

その旨の登記がされた場合に比肩するということができる

 

また,上記判例によれば,取得時効の完成後に

所有権を得た第三者は,占有者が引き続き占有を継続した場合に,

所有権を失うことがあり,それと比べて,

取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が

上記の場合に保護されることとなるのは,不均衡である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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