事情変更の原則の要件
(平成9年7月1日最高裁)
事件番号 平成8(オ)255
この裁判では、
事情変更の原則の要件について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
事情変更の原則を適用するためには、
契約締結後の事情の変更が、
当事者にとって予見することができず、かつ、
当事者の責めに帰することのできない事由によって
生じたものであることが必要であり、かつ、
右の予見可能性や帰責事由の存否は、
契約上の地位の譲渡があった場合においても、
契約締結当時の契約当事者についてこれを判断すべきである。
一般に、事情変更の原則の適用に関していえば、
自然の地形を変更しゴルフ場を造成するゴルフ場経営会社は、
特段の事情のない限り、ゴルフ場ののり面に崩壊が
生じ得ることについて予見不可能であったとはいえず、また、
これについて帰責事由がなかったということもできない。
けだし、自然の地形に手を加えて建設されたかかる施設は、
自然現象によるものであると人為的原因によるものであるとを問わず、
将来にわたり災害の生ずる可能性を否定することはできず、
これらの危険に対して防災措置を講ずべき必要の生ずることも全く
予見し得ない事柄とはいえないからである。
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