交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例
(昭和43年11月15日最高裁)
事件番号 昭和40(オ)679
この裁判では、
交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する
会社の損害賠償請求が認められた事例について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被上告会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、
その実権は従前同様D個人に集中して、
同人には被上告会社の機関としての代替性がなく、
経済的に同人と被上告会社とは一体をなす関係にあるものと
認められるのであって、かかる原審認定の事実関係のもとにおいては、
原審が、上告人のDに対する加害行為と
同人の受傷による被上告会社の利益の逸失との間に
相当因果関係の存することを認め、
形式上間接の被害者たる被上告会社の本訴請求を
認容しうべきものとした判断は、正当である。
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