代償請求権
(昭和41年12月23日最高裁)
事件番号 昭和38(オ)1030
この裁判では、
履行不能が生じたのと同一の原因によって、
債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合に、
債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、
債務者に対し、右利益の償還を求める権利があるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
一般に履行不能を生ぜしめたと同一の原因によって、
債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、
公平の観念にもとづき、債権者において債務者に対し、
右履行不能により債権者が蒙りたる損害の限度において、
その利益の償還を請求する権利を認めるのが相当であり、
民法536条2項但書の規定は、この法理のあらわれである。
されば、論旨は理由なく、採用することができない。
論旨は、家屋滅失による保険金は
保険契約によって発生したものであって、
債権の目的物に代る利益ではない、というにあるが、
本件保険金が履行不能を生じたと
同一の原因によって発生し、
目的物に代るものであることは明らかである。
論旨は、独自の見解であって、排斥を免れない。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事