使用者から被用者への求償権の制限
(昭和51年7月8日最高裁)
事件番号 昭和49(オ)1073
この裁判では、
使用者から被用者への求償権の制限について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、
直接損害を被り又は使用者としての
損害賠償責任を負担したことに基づき
損害を被った場合には、使用者は、
その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、
労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは
損失の分散についての使用者の配慮の程度
その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から
信義則上相当と認められる限度において、
被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求を
することができるものと解すべきである。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事