信義則
(平成14年3月28日最高裁)
事件番号 平成11(受)1220
この裁判は、
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても
賃貸人が信義則上その終了を再転借人に
対抗することができないとされた事例です。
最高裁判所の見解
本件賃貸借は,訴外会社が被上告人の承諾を得て本件ビルの各室を
第三者に店舗又は事務所として転貸することを当初から
予定して締結されたものであり,被上告人による転貸の承諾は,
賃借人においてすることを予定された賃貸物件の使用を
転借人が賃借人に代わってすることを
容認するというものではなく,
自らは使用することを予定していない訴外会社に
その知識,経験等を活用して本件ビルを第三者に転貸し
収益を上げさせるとともに,被上告人も,
各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れ,かつ,
訴外会社から安定的に賃料収入を
得るためにされたものというべきである。
他方,Gも,訴外会社の業種,本件ビルの種類や構造などから,
上記のような趣旨,目的の下に本件賃貸借が締結され,
被上告人による転貸の承諾並びに被上告人及び
訴外会社による再転貸の承諾がされることを前提として
本件再転貸借を締結したものと解される。
そして,Gは現に本件転貸部分二を占有している。
このような事実関係の下においては,
本件再転貸借は,本件賃貸借の存在を前提とするものであるが,
本件賃貸借に際し予定され,前記のような趣旨,
目的を達成するために行われたものであって,
被上告人は,本件再転貸借を承諾したにとどまらず,
本件再転貸借の締結に加功し,Gによる本件転貸部分二の
占有の原因を作出したものというべきであるから,
訴外会社が更新拒絶の通知をして
本件賃貸借が期間満了により終了しても,
被上告人は,信義則上,本件賃貸借の終了をもって
Gに対抗することはできず,Gは,本件再転貸借に基づく
本件転貸部分二の使用収益を継続することができると解すべきである。
このことは,本件賃貸借及び
本件転貸借の期間が前記のとおりであることや
訴外会社の更新拒絶の通知に被上告人の意思が
介入する余地がないことによって直ちに左右されるものではない。
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