債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失

(昭和37年8月21日最高裁)

事件番号  昭和33(オ)388

 

この裁判では、

債権の準占有者に対する弁済と

弁済者の善意無過失について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

債権者の代理人と称して債権を行使する者も

民法478条にいわゆる債権の準占有者に該ると解すべき。

 

民法478条により債権の準占有者に対する弁済が有効とされるのは、

弁済者が善意かつ無過失である場合に限ると解すべき

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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