先後関係が不明である差押債権者と債権譲受人との間の優劣
(平成5年3月30日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)1526
この裁判では、
同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との
第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における
差押債権者と債権譲受人との間の優劣について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
国税徴収法に基づく滞納処分としての債権の差押えをした者と
同一債権の譲受人との間の優劣は、
債権差押えの通知が第三債務者に送達された日時と
確定日付のある債権譲渡の通知が
当該第三債務者に到達した日時又は
確定日付のある第三債務者の承諾の日時との
先後によって決すべきである。
したがって、右各通知が第三債務者に到達したが、
その到達の先後関係が不明であるために、
その相互間の優劣関係を決することができない場合には、
右各通知が同時に第三債務者に到達した場合と同様に、
差押債権者と債権譲受人との間では、互いに相手方に対して
自己が優先的地位にある債権者であると
主張することが許されない関係に立つものというべきである。
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