共同相続人の一人に相続権を侵害された他の共同相続人が侵害の排除を求める場合と民法884条の適用
(昭和53年12月20日最高裁)
事件番号 昭和48(オ)854
この裁判では、
共同相続人の一人に相続権を侵害された他の共同相続人が
侵害の排除を求める場合と民法884条の適用について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち
自己の本来の相続持分をこえる部分について、
当該部分の表見相続人として
当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、
その部分もまた自己の相続持分であると主張して
これを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、
民法884条の規定の適用を
とくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当である。
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