共有物分割と遺産分割の関係

(平成22年11月29日最高裁)

事件番号  平成22(受)2355

 

この裁判では、

共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが

併存する場合における共有物分割と遺産分割の関係

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共有物について,遺産分割前の遺産共有の状態にある

共有持分(以下「遺産共有持分」といい,

これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と

他の共有持分とが併存する場合,共有者(遺産共有持分権者を含む。)が

遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として

裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,

共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に

分与された財産は遺産分割の対象となり,

この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく

遺産分割によるべきものと解するのが相当である

(最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日

第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照)。

 

そうすると,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について,

遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,

その者に遺産共有持分の価格を賠償させる方法による

分割の判決がされた場合には,遺産共有持分権者に支払われる賠償金は,

遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから,

賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は,

これをその時点で確定的に取得するものではなく,

遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うというべきである。

 

そして,民法258条に基づく共有物分割訴訟は,

その本質において非訟事件であって,法は,

裁判所の適切な裁量権の行使により,共有者間の公平を保ちつつ,

当該共有物の性質や共有状態の実情に適合した妥当な分割が

実現されることを期したものと考えられることに照らすと,

裁判所は,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,

その者に遺産共有持分の価格を賠償させて

その賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による

分割の判決をする場合には,

その判決において,各遺産共有持分権者において

遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で,

遺産共有持分を取得する者に対し,各遺産共有持分権者に

その保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを

命ずることができるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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