共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分
(平成元年11月24日最高裁)
事件番号 昭和63(行ツ)40
この裁判では、
共有者の一人が相続人なくして死亡した場合の
その持分について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、
相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、
その共有持分は、他の相続財産とともに、
法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、
右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま
相続財産として残存することが確定したときにはじめて、
法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。
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