共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分

(平成元年11月24日最高裁)

事件番号  昭和63(行ツ)40

 

この裁判では、

共有者の一人が相続人なくして死亡した場合の

その持分について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、

相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、

その共有持分は、他の相続財産とともに、

法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、

右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま

相続財産として残存することが確定したときにはじめて、

法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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