動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無

(昭和30年6月2日最高裁)

事件番号  昭和28(オ)952

 

この裁判では、

動産の売渡担保契約と債務者の

所有権取得の対抗力の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

売渡担保契約がなされ債務者が引き続き

担保物件を占有している場合には、

債務者は占有の改定により

爾後債権者のために占有するものであり、

従つて債権者はこれによって

占有権を取得するものであると解すべきことは、

従来大審院の判例とするところであることも

所論のとおりであって、

当裁判所もこの見解を正当であると考える。

 

果して然らば、原判決の認定したところによれば、

上告人(被控訴人)は昭和26年3月18日の売渡担保契約により

本件物件につき所有権と共に間接占有権を取得し

その引渡を受けたことによりその所有権の取得を以て

第三者である被上告人に対抗することが

できるようになったものといわなければならない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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