医療機関に要求される医療水準の判断

(平成7年6月9日最高裁)

事件番号  平成4(オ)200

 

この裁判では、

医療機関に要求される医療水準の判断について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

ある新規の治療法の存在を前提にして

検査・診断・治療等に当たることが

診療契約に基づき医療機関に要求される

医療水準であるかどうかを決するについては、

当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の

諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、

すべての医療機関について診療契約に基づき

要求される医療水準を一律に解するのは相当でない

 

そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と

類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、

当該医療機関において右知見を有することを

期待することが相当と認められる場合には、

特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての

医療水準であるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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