協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力
(昭和34年8月7日最高裁)
事件番号 昭和32(オ)508
この裁判では
協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告人から届出がなされた当時には
被上告人に離婚の意思がなかったものであるところ、
協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、
本件の如くその届出の当時離婚の意思を
有せざることが明確になった以上、
右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。
そして、かならずしも所論の如く
右翻意が相手方に表示されること、または、
届出委託を解除する等の事実がなかつたからといって、
右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。
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