協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力

(昭和34年8月7日最高裁)

事件番号  昭和32(オ)508

 

この裁判では

 協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人から届出がなされた当時には

被上告人に離婚の意思がなかったものであるところ、

協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、

本件の如くその届出の当時離婚の意思を

有せざることが明確になった以上、

右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。

 

そして、かならずしも所論の如く

右翻意が相手方に表示されること、または、

届出委託を解除する等の事実がなかつたからといって、

右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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