占有改定は引渡しを受けたものとされるか

(平成29年5月10日最高裁)

事件番号  平成28(許)26

 

この裁判は、

銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,

当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,

上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,

上記輸入業者から占有改定の方法により

その引渡しを受けたものとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

抗告人は本件譲渡担保権の目的物である

本件商品について直接占有したことはないものの,

輸入取引においては,

輸入業者から委託を受けた海貨業者によって

輸入商品の受領等が行われ,輸入業者が

目的物を直接占有することなく転売を行うことは,

一般的であったというのであり,

抗告人と相手方との間においては,

このような輸入取引の実情の下,相手方が,

信用状の発行によって補償債務を

負担することとされる商品について

譲渡担保権の設定を受けるに当たり,

抗告人に対し当該商品の貸渡しを行い,

その受領,通関手続,運搬及び処分等の

権限を与える旨の合意がされている。

 

一方,抗告人の海貨業者に対する

本件商品の受領等に関する委託も,

本件商品の輸入につき信用状が発行され,

同信用状を発行した金融機関が譲渡担保権者として

本件商品の引渡しを占有改定の方法により

受けることとされていることを

当然の前提とするものであったといえる。

 

そして,海貨業者は,上記の委託に基づいて

本件商品を受領するなどしたものである。

 

以上の事実関係の下においては,本件商品の輸入について

信用状を発行した銀行である相手方は,

抗告人から占有改定の方法により

本件商品の引渡しを受けたものと解するのが相当である。

 

そうすると,相手方は,抗告人につき

再生手続が開始した場合において

本件譲渡担保権を別除権として行使することが

できるというべきであるから,

本件譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として,

本件転売代金債権を差し押さえることができる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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