取引先の外観信頼

(昭和42年11月2日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)1103

 

この裁判では、

被用者の職務権限内において適法に

行なわれたものでない行為についての

被害者の悪意・重過失と民法第715条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被用者のなした取引行為が、

その行為の外形からみて、

使用者の事業の範囲内に属するものと

認められる場合においても、

その行為が被用者の職務権限内において

適法に行なわれたものでなく、かつ、

その行為の相手方が右の事情を知りながら、

または、少なくとも重大な過失により

右の事情を知らないで、

当該取引をしたと認められるときは、

その行為にもとづく損害は民法715条にいわゆる

「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」とはいえず、

したがってその取引の相手方である被害者は

使用者に対してその損害の賠償を請求することが

できないものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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