和解が要素の錯誤によって無効とされた事例

(昭和33年6月14日最高裁)

事件番号  昭和32(オ)1171

 

この裁判では、

仮差押の目的となっているジャムが

一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、

右ジャムが原判示の如き(原判決理由参照)粗悪品であったときに、

右和解は要素に錯誤があるものとして無効でなるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件和解は、本件請求金額62万9,777円50銭の

支払義務あるか否かが争の目的であって、

当事者である原告(被控訴人、被上告人)、

被告(控訴人、上告人)が原判示のごとく互に譲歩をして

右争を止めるため仮差押にかかる本件ジャムを

市場で一般に通用している特選D印苺ジャムであることを前提とし、

これを一箱当り3,000円(一罐平均62円50銭相当)と見込んで

控訴人から被控訴人に代物弁済として

引渡すことを約したものであるところ、

本件ジャムは、原判示のごとき粗悪品であったから、

本件和解に関与した被控訴会社の訴訟代理人の意思表示には

その重要な部分に錯誤があったというのであるから、

原判決には所論のごとき法令の解釈に誤りがあるとは認められない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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