国家公務員に対する安全配慮義務の有無

(昭和50年2月25日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)383

 

この裁判では、

国家公務員に対する安全配慮義務の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国と国家公務員(以下「公務員」という。)との

間における主要な義務として、

法は、公務員が職務に専念すべき義務

(国家公務員法101条1項前段、自衛隊法60条1項等)並びに

法令及び上司の命令に従うべき義務

(国家公務員法98条1項、自衛隊法56条、57条等)を負い、

国がこれに対応して公務員に対し給与支払義務

(国家公務員法62条、防衛庁職員給与法4条以下等)を

負うことを定めているが、

国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、

公務員に対し、国が公務遂行のために

設置すべき場所、施設もしくは

器具等の設置管理又は公務員が国もしくは

上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、

公務員の生命及び健康等を危険から

保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を

負っているものと解すべきである。

 

もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、

公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる

当該具体的状況等によって異なるべきものであり、

自衛隊員の場合にあっては、更に当該勤務が通常の作業時、

訓練時、防衛出動時(自衛隊法76条)、

治安出動時(同法78条以下)又は

災害派遣時(同法83条)のいずれにおけるものであるか等によっても

異なりうべきものであるが、国が、

不法行為規範のもとにおいて私人に対しその生命、健康等を

保護すべき義務を負っているほかは、

いかなる場合においても公務員に対し

安全配慮義務を負うものではないと解することはできない

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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