土地工作物責任

(平成25年7月12日最高裁)

事件番号  平成22(受)1163

 

この裁判は、

原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が

通常有すべき安全性を欠くと

評価されるようになった時点を明らかにしないまま,

同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに

審理不尽の違法があるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

土地の工作物の設置又は保存の瑕疵とは,

当該工作物が通常有すべき安全性を

欠いていることをいうものであるところ,

吹付け石綿を含む石綿の粉じんにばく露することによる

健康被害の危険性に関する科学的な知見及び

一般人の認識並びに様々な場面に応じた

法令上の規制の在り方を含む行政的な対応等は

時と共に変化していることに鑑みると,

上告人が本件建物の所有者として民法717条1項ただし書の規定に基づく

土地工作物責任を負うか否かは,人がその中で勤務する

本件建物のような建築物の壁面に吹付け石綿が露出していることをもって,

当該建築物が通常有すべき安全性を欠くと

評価されるようになったのはいつの時点からであるかを

証拠に基づいて確定した上で,

更にその時点以降にAが本件建物の壁面に

吹き付けられた石綿の粉じんにばく露したことと

Aの悪性胸膜中皮腫の発症との間に相当因果関係を

認めることができるか否かなどを審理して初めて

判断をすることができるというべきである。

 

ところが,原判決は,吹付け石綿の粉じんに

ばく露することによる健康被害の危険性に関する指摘等が

されるようになった過程について

第1審判決を引用して説示するだけで,結局のところ,

本件建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったのは

いつの時点からであるかを明らかにしないまま,

Aが本件建物で勤務していた昭和45年3月以降の時期における

本件建物の設置又は保存の瑕疵の有無について,

平成7年に一部改正された政令及び平成17年に制定された

省令の規定による規制措置の導入をも根拠にして

直ちに判断をしていると解されるのであって,

上記のような観点からの審理が尽くされていない。

 

このような原審の判断には,

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 

論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,

原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。

 

そして,上記の観点から,本件建物に工作物の設置又は保存の瑕疵が

認められる時期及び当該時期以降にAが

本件建物の壁面に吹き付けられた石綿の粉じんにばく露したことと

Aの悪性胸膜中皮腫の発症との間の相当因果関係の存否等について

更に審理を尽くさせるため,

上記部分及び民訴法260条2項の裁判を求める申立てにつき,

本件を原審に差し戻すこととする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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