土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無
(昭和53年12月22日最高裁)
事件番号 昭和52(オ)844
この裁判では、
土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の
権利義務関係の承継の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
土地賃貸借における敷金契約は、賃借人又は
第三者が賃貸人に交付した敷金をもって、
賃料債務、賃貸借終了後土地明渡義務履行までに生ずる
賃料額相当の損害金債務、その他賃貸借契約により
賃借人が賃貸人に対して負担することとなる
一切の債務を担保することを目的とするものであって、
賃貸借に従たる契約ではあるが、賃貸借とは別個の契約である。
そして、賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転され
賃貸人がこれを承諾したことにより旧賃借人が
賃貸借関係から離脱した場合においては、
敷金交付者が、賃貸人との間で敷金をもって
新賃借人の債務不履行の担保とすることを約し、
又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど
特段の事情のない限り、右敷金をもって将来新賃借人が
新たに負担することとなる債務についてまで
これを担保しなければならないものと解することは、
敷金交付者にその予期に反して不利益を
被らせる結果となって相当でなく、
敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は
新賃借人に承継されるものではないと解すべきである。
なお、右のように敷金交付者が敷金をもって
新賃借人の債務不履行の担保とすることを約し、
又は敷金返還請求権を譲渡したときであっても、
それより以前に敷金返還請求権が国税の徴収のため
国税徴収法に基づいてすでに差し押えられている場合には、
右合意又は譲渡の効力をもって
右差押をした国に対抗することはできない。
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