届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

(昭和47年7月25日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)238

 

この裁判では、

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで

婚姻届を作成提出した場合において、

当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、

のちに他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときに、

追認の効力が生じるかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで

婚姻届を作成提出した場合においても、

当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、

後に右他方の配偶者が右届出の事実を知って

これを追認したときは、右婚姻は追認により

その届出の当初に遡って有効となると解するのを相当とする。

 

けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、

追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、

実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、

第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、

婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、

追認に右の効力を認めることによって、

その利益を害されるおそれが乏しいからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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