後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用

(平成11年10月21日最高裁)

事件番号  平成9(オ)1771

 

この裁判では、

後順位抵当権者と先順位抵当権の

被担保債権の消滅時効の援用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法145条所定の当事者として

消滅時効を援用し得る者は、

権利の消滅により直接利益を受ける者に

限定されると解すべきである。

 

後順位抵当権者は、

目的不動産の価格から先順位抵当権によって

担保される債権額を控除した価額についてのみ

優先して弁済を受ける地位を有するものである。

 

もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、

後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって

被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、

この配当額の増加に対する期待は、

抵当権の順位の上昇によってもたらされる

反射的な利益にすぎないというべきである。

 

そうすると、後順位抵当権者は、

先順位抵当権の被担保債権の消滅により

直接利益を受ける者に該当するものではなく、

先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を

援用することができないものと解するのが相当である。

 

論旨は、抵当権が設定された不動産の譲渡を受けた

第三取得者が当該抵当権の被担保債権の消滅時効を

援用することができる旨を判示した右判例を指摘し、

第三取得者と後順位抵当権者とを同列に論ずべきものとするが、

第三取得者は、右被担保債権が消滅すれば抵当権が消滅し、

これにより所有権を全うすることができる関係にあり、

右消滅時効を援用することができないとすると、

抵当権が実行されることによって不動産の所有権を失うという

不利益を受けることがあり得るのに対し、

後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の

消滅時効を援用することができるとした場合に受け得る利益は、

右に説示したとおりのものにすぎず、また、

右の消滅時効を援用することができないとしても、

目的不動産の価格から抵当権の

従前の順位に応じて弁済を受けるという

後順位抵当権者の地位が害されることはないのであって、

後順位抵当権者と第三取得者とは、

その置かれた地位が異なるものであるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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