抵当権の物上代位と抵当不動産について供託された賃料の還付請求権
(平成元年10月27日最高裁)
事件番号 昭和60(オ)1270
この裁判では、
抵当権の物上代位と抵当不動産について
供託された賃料の還付請求権について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
抵当権の目的不動産が賃貸された場合においては、
抵当権者は、民法372条、304条の規定の趣旨に従い、
目的不動産の賃借人が供託した賃料の還付請求権についても
抵当権を行使することができるものと解するのが相当である。
けだし、民法372条によって先取特権に関する
同法304条の規定が抵当権にも準用されているところ、
抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、
設定者が目的物を自ら使用し又は
第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、
抵当権のこのような性質は先取特権と異なるものではないし、
抵当権設定者が目的物を第三者に
使用させることによって対価を取得した場合に、
右対価について抵当権を行使することができるものと解したとしても、
抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならないから、
前記規定に反してまで目的物の賃料について
抵当権を行使することができないと解すべき理由はなく、
また賃料が供託された場合には、
賃料債権に準ずるものとして供託金還付請求権について
抵当権を行使することができるものというべきだからである。
そして、目的不動産について抵当権を実行しうる場合であっても、
物上代位の目的となる金銭その他の物について
抵当権を行使することができることは、
当裁判所の判例の趣旨とするところであり、
目的不動産に対して抵当権が実行されている場合でも、
右実行の結果抵当権が消滅するまでは、
賃料債権ないしこれに代わる供託金還付請求権に対しても
抵当権を行使することができるものというべきである。
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