抵当権の被担保債権の消滅後の債権譲渡に対する異議をとどめない承諾と抵当権の帰すう

(平成4年11月6日最高裁)

事件番号  平成3(オ)324

 

この裁判では、

抵当権の被担保債権の消滅後の債権譲渡に対する

異議をとどめない承諾と抵当権の帰すうについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件抵当権は、被上告人がその被担保債権である本件貸付金債権を

代位弁済したことによって消滅したところ、

上告人A2がその後にDから当該貸付金債権の譲渡を受け、

債務者である上告人A1が異議を留めずに債権譲渡を承諾しても、

これによって上告人A1が上告人A2に対して

本件貸付金債権の消滅を主張し得なくなるのは

格別、抵当不動産の第三取得者である被上告人に対する関係において、

その被担保債権の弁済によって消滅した

本件抵当権の効力が復活することはないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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