抵当権の附従性

(昭和44年7月4日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)916

 

この裁判では、

抵当権の附従性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

労働金庫におけるいわゆる員外貸付の効力については、

これを無効と解するのが相当であって、この理は、

農業協同組合が組合員以外の者に対し、

組合の目的事業と全く関係のない貸付をした場合の

当該貸付の効力についてと異るところはない。

 

本件において、所論の貸付が前記労働金庫の会員でない者に対する

目的外の貸付であつたことは原審の確定するところであるから、

右貸付行為はこれを無効とすべきが相当であり、

原審がこれを有効なものと判示した点は、

所論指摘のとおり、法令の解釈適用を誤ったものというべきである。

 

しかしながら、他方原審の確定するところによれば、

上告人は自ら虚無の従業員組合の結成手続をなし、

その組合名義をもつて訴外労働金庫から本件貸付を受け、

この金員を自己の事業の資金として利用していたというのであるから、

仮りに右貸付行為が無効であったとしても、

同人は右相当の金員を不当利得として

訴外労働金庫に返済すべき義務を負っているものというべく、

結局債務のあることにおいては変りはないのである。

 

そして、本件抵当権も、その設定の趣旨からして、

経済的には、債権者たる労働金庫の有する

右債権の担保たる意義を有するものとみられるから、

上告人としては、右債務を弁済せずして、右貸付の無効を理由に、

本件抵当権ないしその実行手続の無効を主張することは、

信義則上許されないものというべきである。

 

ことに、本件のように、右抵当権の実行手続が終了し、

右担保物件が競落人の所有に帰した場合において、

右競落人またはこれから右物件に関して権利を取得した者に対して、

競落による所有権またはこれを基礎とした

権原の取得を否定しうるとすることは、

善意の第三者の権利を自己の非を

理由に否定する結果を容認するに等しく、

信義則に反するものといわなければならない

 

したがって、上告人の本訴請求は、

この点において既に失当としてこれを棄却すべく、

右請求を排斥した原審の判断は、

結論において正当であって、本件上告は棄却を免れない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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