敷金返還請求権の発生時期
(昭和48年2月2日最高裁)
事件番号 昭和46(オ)357
この裁判では、
敷金返還請求権の発生時期について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
家屋賃貸借における敷金は、賃貸借存続中の賃料債権のみならず、
賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる
賃料相当損害金の債権その他賃貸借契約により
賃貸人が貸借人に対して取得することのあるべき
一切の債権を担保し、賃貸借終了後、
家屋明渡がなされた時において、
それまでに生じた右の一切の被担保債権を
控除しなお残額があることを条件として、
その残額につき敷金返還請求権が発生するものと解すべきであり、
本件賃貸借契約における前記条項も
その趣旨を確認したものと解される。
しかしながら、ただちに、
原判決の右の見解を是認することはできない。
すなわち、敷金は、右のような賃貸人にとっての
担保としての権利と条件付返還債務とを含む
それ自体一個の契約関係であつて、敷金の譲渡ないし承継とは、
このような契約上の地位の移転にほかならないとともに、
このような敷金に関する法律関係は、
賃貸借契約に付随従属するのであって、
これを離れて独立の意義を有するものではなく、
賃貸借の当事者として、賃貸借契約に関係のない第三者が
取得することがあるかも知れない債権までも敷金によって
担保することを予定していると解する余地はないのである。
したがって、賃貸借継続中に賃貸家屋の所有権が譲渡され、
新所有者が賃貸人の地位を承継する場合には、
賃貸借の従たる法律関係である敷金に関する権利義務も、
これに伴い当然に新賃貸人に承継されるが、
賃貸借終了後に家屋所有権が移転し、したがって、
賃貸借契約自体が新所有者に承継されたものでない場合には、
敷金に関する権利義務の関係のみが新所有者に当然に
承継されるものではなく、また、
旧所有者と新所有者との間の
特別の合意によっても、これのみを
譲渡することはできないものと解するのが相当である。
このような場合に、家屋の所有権を取得し、
賃貸借契約を承継しない第三者が、
とくに敷金に関する契約上の地位の譲渡を受け、
自己の取得すべき貸借人に対する不法占有に基づく損害賠償などの
債権に敷金を充当することを主張しうるためには、
賃貸人であつた前所有者との間にその旨の合意をし、かつ、
賃借人に譲渡の事実を通知するだけでは足りず、
賃借人の承諾を得ることを
必要とするものといわなければならない。
しかるに、本件においては、
被上告人からFへの敷金の譲渡につき、
上告人の差押前にDが承諾を与えた事実は
認定されていないのであるから、
被上告人およびFは、右譲渡が有効になされ敷金に関する
権利義務がFに移転した旨、およびFの取得した
損害賠償債権に敷金が充当された旨を、
Dおよび上告人に対して主張することは
できないものと解すべきである。
したがって、これと異なる趣旨の
原判決の前記判断は違法であって、
この点を非難する論旨は、その限度において理由がある。
しかし、さらに検討するに、前述のとおり、
敷金は、賃貸借終了後家屋明渡までの損害金等の債権をも担保し、
その返還請求権は、明渡の時に、右債権をも含めた
賃貸人としての一切の債権を控除し、
なお残額があることを条件として、その残額につき
発生するものと解されるのであるから、
賃貸借終了後であつても明渡前においては、
敷金返還請求権は、その発生および金額の不確定な権利であって、
券面額のある債権にあたらず、
転付命令の対象となる適格のないものと解するのが相当である。
そして、本件のように、明渡前に賃貸人が
目的家屋の所有権を他へ譲渡した場合でも、貸借人は、
賃貸借終了により賃貸人に家屋を返還すべき契約上の債務を負い、
占有を継続するかぎり右債務につき遅滞の責を免れないのであり、
賃貸人において、貸借人の右債務の不履行により受くべき
損害の賠償請求権をも敷金によって担保しうべきものであるから、
このような場合においても、家屋明渡前には、
敷金返還請求権は未確定な債権というべきである。
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