東大病院ルンバール事件(因果関係の立証)

(昭和50年10月24日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)517

 

この裁判では、

訴訟上の因果関係の立証について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

訴訟上の因果関係の立証は、

一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、

経験則に照らして全証拠を総合検討し、

特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる

高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、

通常人が疑を差し挟まない程度に

真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、

それで足りるものである。

 

原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して

軽快しつつある段階において、本件ルンバール実施後15分ないし20分を経て

突然に発生したものであり、他方、

化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は

通常低いものとされており、当時これが再燃するような

特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、

因果関係に関する前記一に説示した見地にたって総合検討すると、

他に特段の事情が認められないかぎり、

経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、

これが本件ルンバールに困つて発生したものというべく、結局、

上告人の本件発作及びその後の病変と

本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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