権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
(昭和48年10月9日最高裁)
事件番号 昭和45(オ)1038
この裁判では、
権利能力のない社団の取引上の債務と
社団構成員の責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
権利能力なき社団の代表者が
社団の名においてした取引上の債務は、
その社団の構成員全員に、
一個の義務として総有的に帰属するとともに、
社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、
取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし
責任を負わないと解するのが、相当である。
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