権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

(昭和48年10月9日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)1038

 

この裁判では、

権利能力のない社団の取引上の債務と

社団構成員の責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

権利能力なき社団の代表者が

社団の名においてした取引上の債務は、

その社団の構成員全員に、

一個の義務として総有的に帰属するとともに、

社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、

取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし

責任を負わないと解するのが、相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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