死亡保険金請求権の相続性

(平成16年10月29日最高裁)

事件番号  平成16(許)11

 

この裁判では、被相続人を保険契約者及び被保険者とし

共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする

養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が

取得する死亡保険金請求権又は

これを行使して取得した死亡保険金は,

民法903条1項に規定する遺贈又は

贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。

 

もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,

被相続人が生前保険者に支払ったものであり,

保険契約者である被相続人の死亡により

保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が

発生することなどにかんがみると,

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる

不公平が民法903条の趣旨に照らし

到底是認することができないほどに

著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,

同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて

持戻しの対象となると解するのが相当である。

 

上記特段の事情の有無については,保険金の額,

この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の

介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である

相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,

各相続人の生活実態等の諸般の事情を

総合考慮して判断すべきである。

 

これを本件についてみるに,

前記2(5)ア及びイの死亡保険金については,

その保険金の額,本件で遺産分割の対象となった

本件各土地の評価額,前記の経緯からうかがわれる

乙の遺産の総額,抗告人ら及び相手方と被相続人らとの関係並びに

本件に現れた抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと,

上記特段の事情があるとまではいえない。

 

したがって,前記2(5)ア及びイの死亡保険金は,

特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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