民法第557条第1項にいう「契約の履行に着手」した場合

(昭和40年11月24日最高裁)

事件番号  昭和37(オ)760

 

この裁判では、

民法第557条第1項にいう「契約の履行に着手」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法557条1項にいう履行の着手とは、

債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、

客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は

履行の提供をするために欠くことのできない

前提行為をした場合を指すものと解すべきところ、

本件において、原審における上告人の主張によれば、

被上告人が本件物件の所有者たる大阪府に代金を支払い、

これを上告人に譲渡する前提として被上告人名義に

その所有権移転登記を経たというのであるから、

右は、特定の売買の目的物件の調達行為にあたり、

単なる履行の準備行為にとどまらず、

履行の着手があったものと解するを相当とする。

 

従って、被上告人のした前記行為をもって、

単なる契約の履行準備にすぎないとした原審の判断は、

所論のとおり、民法557条1項の解釈を

誤った違法があるといわなければならない。

(なお、本件の事情のもとに、

上告人主張の仮登記仮処分手続がなされたことをもっては

所論の履行の着手があったものとみることができない旨の

原判決の判断は正当である。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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