民法213条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう
(平成2年11月20日最高裁)
事件番号 昭和61(オ)181
この裁判では、
民法213条の囲繞地通行権の対象地に
特定承継が生じた場合の当該通行権の帰すうについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地
(以下「袋地」という。)を生じた場合には、
袋地の所有者は、民法213条に基づき、これを囲繞する土地のうち、
他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは
譲受人の所有地(以下、これらの囲繞地を
「残余地」という。)についてのみ
通行権を有するが、同条の規定する囲繞地通行権は、
残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、
袋地所有者は、民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を
通行しうるものではないと解するのが相当である。
けだし、民法209条以下の相隣関係に関する規定は、
土地の利用の調整を目的とするものであって、
対人的な関係を定めたものではなく、
同法213条の規定する囲繞地通行権も、
袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた
物権的負担と解すべきものであるからである。
残余地の所有者がこれを第三者に譲渡することによって
囲繞地通行権が消滅すると解するのは、
袋地所有者が自己の関知しない偶然の事情によって
その法的保護を奪われるという不合理な結果をもたらし、他方、
残余地以外の囲繞地を通行しうるものと解するのは、
その所有者に不測の不利益が及ぶことになって、妥当でない。
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