民法724条の消滅時効の起算点
(昭和48年11月16日最高裁)
事件番号 昭和45(オ)628
この裁判では、
民法724条の消滅時効の起算点について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法724条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは、
同条で時効の起算点に関する特則を設けた趣旨に鑑みれば、
加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、
その可能な程度にこれを知った時を
意味するものと解するのが相当であり、
被害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、
しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが
事実上不可能な場合においては、その状況が止み、
被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて
「加害者ヲ知リタル時」にあたるものというべきである。
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