法定地上権の成否

(平成9年2月14日最高裁)

事件番号  平成7(オ)261

 

この裁判では、

法定地上権の成否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、

右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、

新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、

新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について

土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を

受けたとき等特段の事情のない限り、

新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。

 

けだし、土地及び地上建物に共同抵当権が設定された場合、

抵当権者は土地及び建物全体の担保価値を把握しているから、

抵当権の設定された建物が存続する限りは当該建物のために

法定地上権が成立することを許容するが、

建物が取り壊されたときは土地について

法定地上権の制約のない更地としての

担保価値を把握しようとするのが、

抵当権設定当事者の合理的意思であり、

抵当権が設定されない新建物のために

法定地上権の成立を認めるとすれば、

抵当権者は、当初は土地全体の価値を把握していたのに、

その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した

土地の価値に限定されることになって、

不測の損害を被る結果になり、

抵当権設定当事者の合理的な意思に反するからである。

 

なお、このように解すると、建物を保護するという

公益的要請に反する結果となることもあり得るが、

抵当権設定当事者の合理的意思に反してまでも

右公益的要請を重視すべきであるとはいえない。

 

大審院昭和13年(オ)第62号同年5月25日判決・民集17巻12号1100頁は、

右と抵触する限度で変更すべきものである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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