無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果
(平成23年10月18日最高裁)
事件番号 平成22(受)722
この裁判では、
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が
締結された場合における当該物の
所有者の追認の効果について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,
当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく
債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,
その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を
取得すると解することはできない。
なぜならば,この場合においても,販売委託契約は,
無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり,
当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても,
同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し,
同契約に基づく債権債務が所有者に
帰属するに至ると解する理由はないからである。
仮に,上記の追認により,同契約に基づく
債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば,
上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を
主張することができなくなるなど,
受託者に不測の不利益を与えることになり,相当ではない。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事